注文住宅の購入は慎重に
注文住宅と建築に関する法律
注文住宅で特に気をつけなくてはならないのは、防火規制に関する法律を守っているかどうかという点です。
注文住宅はその名前の通り、顧客から様々な提案を受けて建築を行っていくサービスのことを指します。
そのため、普通の住宅には存在しないようなデザイン性豊かな住宅を建設していくことができるというメリットが存在します。
こういった一般的な住居というのは、デザイン性が一律になってしまうというデメリットは存在しますが、建築基準法などの法律を守って作業を行っていけるという安全性が存在します。
一方で、注文住宅というのは防火規制などの法律を自分たちで守りながら作業を進めていかなくてはいけません。
例えば、必要以上に広い土地で注文住宅を請け負うときには、床面積などを基準として耐火建造物として作業を行わなくてはならないこともあります。
ですから、こういった安全性に関する法律を準拠しながら、依頼を請け負ってくれる業者を探すことが重要です。
注文住宅を建てるときに気をつけなければいけない法律
注文住宅は外観や間取りなど、自由に決めることが出来ますが、法律を破ることは出来ません。
建築基準法を守ることはもちろんのこと、建設をする場所の自治体が定める条例などの規制も関係してきます。
たとえば、全国の自治体ではがけ条例というものがあって、がけに家を建てる時には上であっても下であってもがけの高さを2倍にした分だけ建物を離さなければいけません。
ただ、崩壊しないように擁壁をつくったり、地質的に崩れないということがわかればもっと近づけることができます。
そういったルールがいろいろとありまうから、注文住宅を建てるときには工事をする前に役所に建築確認の申請を行い審査を受けることになります。
申請主となるのは注文住宅の館主ですが、実際の手続きをするのは、設計をした建築士です。
もし建築確認に不備があれば、工事ができないので違法な建物が建つことはまずありません。
万が一問題があれば、そこは法律通りになるように設計をしなおして再申請となります。